相続放棄のご相談やお手続きなら 【相続放棄相談センター】

ABCアライアンス 相続放棄相談センター

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運営:司法書士法人ABC

相続放棄サポート費用

相続放棄サポート費用

追加費用一切ありません!

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相続放棄は、専門的な知識を持たずに行うと、間違えることが多くあります!

間違った手続を行った結果、相続放棄ができない、という事態を招いてしまうと、あなたやご家族の大事な人生が親族や他人の借金(連帯保証)などによって台無しになってしまうおそれがあります。

このような、絶対に間違えてはならない手続は、司法書士などのプロに相談し、安全で確実な相続放棄を行いましょう。

特に、相続放棄の申し立て期限である、「自分が相続人である、と知った日から3ヶ月」を過ぎている場合などは専門家に依頼し、慎重に相続放棄の手続きを行うべきです。

私ども、相続放棄相談センターでは、皆様の現状に合わせたプランをご用意しております。ご自身がどのプランに適しているか分からないという方は、お気軽に当センターまでご相談下さい。

放棄サポート費用のお支払方法をお選びいただけます!

相続放棄サポート費用は、クレジット決済対応、分割払い可能です。
今現金のもちあわせがなくて・・相続放棄ができない!と悩んでいる方がいらっしゃいましたら、クレジット決済をご検討されてはいかがでしょうか?。
詳細はセンターまでお問い合わせください。

  • 3か月以内
  • 3ヶ月越え

相続放棄サポート費用(3か月以内)

私ども、相続放棄相談センターでは、皆様の状況に合わせた3つのプランをご用意しております。ご自身がどのプランに適しているか分からないという方は、お気軽に当センターまでご相談下さい。

3か月以内プラン

お助けプラン

しっかりプラン

おまかせプラン

サポート早見表

サポート早見表

サポート早見表

  • ※1 数次相続・再転相続等の発生により、おひとりで複数の相続放棄をする場合については、相続放棄申請の件数ごとに費用が発生いたします。その場合は、上記の「複数申請割引」の適用対象となります。
  • ※2 対象のお亡くなりになった方(被相続人)が兄弟姉妹(叔父叔母)にあたる方の場合は、別途3万3千円(税込)申し受けます。
  • ※3 申立て期限まで20平日営業日(第3順位の相続人の場合は30平日営業日)を切っている場合のご依頼は、特急申立として1万千円~(税込)が別途必要となります。
  • ※4 まごころ通知サポートに関しましては、通知先の相続人様のご住所(またはご連絡先)をご存じで、お手続き費用をご負担いただける場合のみ、プラン内で対応させていただきますのであらかじめご留意ください。
  • ※5 困難案件に関しては別途追加費用がかかる場合があります。
  • ※6 「相続したとみなされる行為」を、ご依頼時点で行っている場合は困難事案のため11万円(税込)が別途必要となります。
  • ※7 「債権者への対応サポート」に関しては、原則5社までが料金に含まれています。以降は1社につき3,300円(税込)が別途必要となります。
  • ※8 2回目以降のご相談は、相談料として30分につき5,500円(税込)を頂戴しております。

相続放棄サポート費用(3か月越え)

期限越えまかせて安心プラン

サポート早見表

サポート早見表

サポート早見表

サポート早見表

  • ※1 数次相続・再転相続等の発生により、おひとりで複数の相続放棄をする場合については、相続放棄申請の件数ごとに費用が発生いたします。その場合は、上記の「複数申請割引」の適用対象となります。
  • ※2 対象のお亡くなりになった方(被相続人)が兄弟姉妹(叔父叔母)にあたる方の場合は、別途3万3千円(税込)申し受けます。
  • ※3 申立て期限まで20平日営業日(第3順位の相続人の場合は30平日営業日)を切っている場合のご依頼は、特急申立として1万千円~(税込)が別途必要となります。
  • ※4 まごころ通知サポートに関しましては、通知先の相続人様のご住所(またはご連絡先)をご存じで、お手続き費用をご負担いただける場合のみ、プラン内で対応させていただきますのであらかじめご留意ください。
  • ※5 困難案件に関しては別途追加費用がかかる場合があります。
  • ※6 記載の「相続したとみなされる行為」を、ご依頼時点で行っている場合は困難事案のため11万円(税込)が別途必要となります。
  • ※7 2回目以降のご相談は、相談料として30分につき5,500円(税込)を頂戴しております。
  • 0120965289
  • メールで無料相談

他の事務所で手続を断られてしまった方へ

「相続放棄をしたい!」と思っていても、既に「相続する意思がある」と法律上みなされる行為をしてしまっていて、相続放棄ができなくなる場合があります。

具体的に、どのようなものがそのような行為に当たるのかと言いますと、、、

・遺産分割協議書に判子を押印した
・預貯金の解約手続を行なった
・株式の名義変更手続を行なった

などです。

上記のような行為を行うと、たとえ法律の専門家であっても、
相続放棄を勝ち取るのは非常に難しくなります。

実際、他の事務所に相談に行ったけれども、上記のような行為をしてしまっていたため、「もう、手遅れです。相続放棄は、絶対に出来ません!」と断られてしまった方が、当事務所に駆け込んで来られるというケースが多くあります。

確かに、このような行為をしてしまってからの相続放棄が難しいのは事実です。

しかし!!

私どもは、そのような場合であっても、諦めません!!
まずは、しっかりとお客様のお話をお聞きし、蓄積されたノウハウをもとに、相続放棄が認められる方法を提案していきます。
事実、上記のような状況下でお越しになり、当事務所で相続放棄が認められているケースは沢山あります

相続放棄の際は、しっかりと依頼する先を検討することが重要です。

他の事務所に断られてしまったお客様も、安心して当事務所に相続放棄の手続きをお任せ下さい。

これで安心!クレジット決済対応!分割可能!

3ヶ月を超えた相続放棄も諦めないでください!

当事務所では、相続放棄のクレジット決済対応、分割可能としております。

相続放棄が成立、完了するまでには、大抵1ヶ月程度で、複雑なものになると2ヶ月程度のお時間が掛かります。

すぐに費用が用意することが難しいという理由で相続放棄のお手続きを申し込むことに抵抗や不安を感じるお客様もいらっしゃるのではないでしょうか?

そのため、当事務所では”クレジット決済”にも対応しています。

相続放棄手続きの申立てには期限がございます。期限を過ぎてしまうとお手続き自体が難しくなり費用も高くなってしまいます。クレジット決済対応により安心してすぐにお手続きをお申込みいただけると思います。是非ご利用下さいませ。

相続放棄の手続きのことでお悩みの方は、まずはお電話下さい!

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