相続放棄のご相談やお手続きなら 【相続放棄相談センター】

ABCアライアンス 相続放棄相談センター

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運営:司法書士法人ABC

相続放棄相談全国対応可能です

全国対応が可能です

相続放棄のご相談は全国対応が可能です

「相続放棄相談センター」は、大阪・京都・兵庫など関西圏で相続放棄に悩む方からの相談はもちろん、これまで東京、札幌、福岡県、長崎県など、関西圏から遠く離れた方々からもお問合せをいただいています。
遠方で大阪まで行けない・・・・」という方もご安心下さい。相続放棄の手続きは電話対応・それから郵送での対応が可能です。これまで遠方でなかなか当事務所までお越しいただけない方も同様に、遠方での対応にて相続放棄申請を行なってまいりました。

相続放棄を確実に通したいという全国の方々からのご相談をお待ちしております。

※当事務所では遠方のお客様からのご依頼については、ご本人確認を必須とさせていただいております。
ご本人確認のとれない業務については、司法書士法に基づきお断りさせていただいております。

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遠方からのお問合せご相談から解決までの流れ

※ 9の作業は、郵送の場合には特定記録郵便にてお送りいたします。

  関西圏のお客様 関西圏以外 (全国) のお客様
1 問合せをいただいてから、事務所面談の予約 問い合わせを頂いてから、電話面談の予約
資料を送付いたします
2 面談(概要・提案・見積もり)・書類の持参 電話面談
(事前に送付させて頂いた資料をご準備ください)
3 ご依頼(依頼書に署名・捺印いただきます) ご依頼(依頼書・委任状をお送りいただきます
4 ご依頼いただいた内容の注文請書を送付いたします(請求書を発行後、料金をお支払いいただきます)
5 戸籍収集(職務上請求) ※遠方の場合でも、当事務所で戸籍収集します
6 家庭裁判所に提出する申述書を作成します
7 ご報告の後、家庭裁判所への申述書提出代行をいたします
8 1~2週間後に、依頼者に裁判所から照会書(質問)が届きます
それを、依頼者様よりFAX又は郵送にて当事務所に送付していただききます
9 当事務所にて照会書の回答案を作成、
依頼者様の自署が必要となりますので、作成後の回答案を送付いたします
10 照会書に回答案通りご記入いただき、依頼者様より裁判所へ郵送していただきます
11 1~2週間後に、裁判所より依頼者様へ受理通知書が届きます。
コピーをFAX郵送いただきます。
12 ★オプションメニュー「債権者対応おまかせプランをご利用の方」
当事務所より債権者に受理通知書を送付し、借金の請求を止めてもらうように電話でやりとりを行います
13 当事務所から依頼者様へ報告を行ないます。

このように、当事務所は大阪を中心とした関西圏から多くのご相談を頂いておりますが、関西圏以外のお客様とのやり取りも郵送やFAXにて行なうことで、問題なく対応することが可能です。

お客様にとっても面倒な点が少なく、関西圏からの相談と大差なく対応することが出来ますので、安心してご依頼下さい。

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相続放棄の相談は、実績多数の当事務所へ

当事務所には、相続放棄のみに特化した当事務所は、これまで多くの相続放棄をサポートする中で培った経験とノウハウがあります。

さて、脅かすわけではないですが、相続放棄が裁判所に認められなかった場合は一体どうなるのでしょうか。

相続放棄の申し立ての期限については「自身が相続人であることを知った日から3ヶ月以内」に手続きをしなければならないと法律で決められています。

そして、注意しなくてはならないのは、「相続放棄に関する法律を知らなかった」という言い分は認められないということを十分に肝に銘じなければなりません。

「相続放棄の手続き期限は3ヶ月以内」という期限を本当に知らなかったとしても、知っていたものとして扱われますので十分注意が必要です。

ですから、相続財産をすべて相続人が相続するという結果になります。
相続財産には負債も含まれますので、負債や借金しかない場合は、その負債を背負うことになります。

実際に聞く話では、相続放棄が受理されずに500万、1000万円の借金を背負ってしまった、親が友人の連帯保証人になり、死んでしまったばっかりに、他人の借金で人生がめちゃくちゃになってしまう人も少なくありません。

では、どうすれば、相続放棄を裁判所に認めてもらうことが出来るのでしょうか。

これは正直に申し上げると、引き受ける司法書士事務所のスキルやノウハウや経験次第と言えます。

他の事務所に依頼して「この場合は、絶対に相続放棄はできません!」と言われてさじを投げられ、当事務所に駆け込んで来られたお客様もいらっしゃいます。 しかし、当事務所にてしっかりとヒアリングを行うことにより相続放棄が受理された事実がございます。相続放棄の際はしっかりと依頼する先を検討することが重要です。

当事務所の取り組み

例えば当事務所では、下記のようなことを行っております。

1.徹底したヒアリングを行います

当事務所では、当時の状況や事実関係がわかるまで、時にはお客様に思い出して頂けるまで何時間でもヒアリングをいたします。

2.物証、証拠収集を行います

あらゆる手段を尽くして、決め手となる証拠を一緒に収集します。

沢山の書類の中から証拠になりそうなものを探しだします。

3.綿密な申述書の作成

頂いた膨大な量の情報とヒアリングをもとに、事案ごとに受理されやすい申述書を作成します。

これらの方法が正しいのかは、わかりませんし、もしかしたらもっと効率の良い方法があるかも知れませんが、当事務所に来たお客様は、このように徹底的に面談やヒアリング、資料集めにお付き合い頂いております。

このようなお客様との連携プレーの結果、他の事務所ではさじを投げられた相続放棄案件でも、裁判所に相続放棄を受理してもらうことが出来るのです。

下記が相続放棄が受理されたことを示すほんの一例です

  • 相続放棄申述受理通知書
  • 相続放棄申述受理通知書
  • 相続放棄申述受理通知書
  • 相続放棄申述受理通知書
  • 相続放棄申述受理通知書
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クレジット決済対応!分割可能!

当事務所では、相続放棄手続き費用のお支払いはクレジット決済対応・分割可能となっております。

相続放棄が成立、完了するまでには、大抵1ヶ月程度で、複雑なものになると2ヶ月程度のお時間が掛かります。
すぐに費用が用意することが難しいという理由で相続放棄のお手続きを申し込むことに抵抗や不安を感じるお客様もいらっしゃるのではないでしょうか?

そのため当事務所では”クレジット決済”にも対応しています。
相続放棄手続きの申立てには期限がございます。期限を過ぎてしまうとお手続き自体が難しくなり費用も高くなってしまいます。クレジット決済対応により安心してすぐにお手続きをお申込みいただけると思います。是非ご利用下さいませ。

3ヵ月後の相続放棄 相談事例

【依頼前の事実関係】

父が1年前に亡くなり、母もすでに他界。相続人は兄と私と妹の3人。父にはこれといって資産も借金もない(と思っていた)。

父の葬儀から1年たったある日、銀行から私宛に突然、内容証明郵便が届いた。

内容は、兄の住宅ローンの支払が滞っていて、連帯保証人に亡父がなっていたので、その連帯保証債務を相続人である私たちに支払えというもの。
住宅ローンの残債はおよそ1000万円。

相続放棄という手続きも考えたが、父が亡くなった時に、葬式も手伝ったりしているので、『亡くなったことを知らないとはいえない』と他の専門家に相続放棄の期限の3ヶ月を過ぎてしまっているので、相続放棄は無理だと言われた。

請求通り支払っていかなくてはならないだろうか?

【問題点】

・亡父の住宅ローンの連帯保証債務を相続人らが支払わなければならなくなる。
支払えないのなら、自己破産申立をする必要が出てきた。

・相続放棄で処理をするのであれば、被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申述しないといけない。
今回、亡くなったことを知ってから3か月以上が経っているが、現在でも相続放棄の手続きがとれるのか?

【提案】

・確かにお父さんが亡くなったことを知った日からは、1年経過しているので相続放棄は難しいと思われるが、

①亡くなった時には、兄の住宅ローンの連帯保証人に父親がなっているとは思わなかった。

②お父さんに「連帯保証債務」があった事を知ったのは、銀行から内容証明が届いた日であるので、届いた日から3か月以内に相続放棄の手続きをする。

【実行&結果】

提案通りに、家庭裁判所に上記の論点での申述書を作成し、家庭裁判所からの照会書(質問書)のやり取りを何回かして、無事に受理されました。

そして、それを債権者である銀行へ送付するところまでお手伝いいたしました。

この結果、自己破産することもなく、1000万円の借金も放棄することができました。

3ヶ月を超えた相続放棄も諦めないでください!

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通常、相続放棄は、相続発生後3ヶ月以内でなければ、家庭裁判所に受理されることは非常に難しくなってしまいます。

期限切れ後の相続放棄を依頼することをご検討されている皆様にとっては、相続放棄が家庭裁判所に受理されなかった場合(不成立)にも手続き費用を負担しなければならないために、非常にリスクのある事でしょう。

相続放棄相談センターは、これまで多数の相談件数を経験により培った解決ノウハウを駆使して、3ヵ月期限後の相続放棄受理(成立)の実績が非常に豊富なことが大きな特徴です。

とはいえ、当センターでも期限後の相続放棄受理(成立)が100%可能というわけではありません。

相続放棄が成立、完了するまでには、大抵1ヶ月程度で、複雑なものになると2ヶ月程度のお時間が掛かります。
また、すぐに費用が用意することが難しいという理由で相続放棄のお手続きを申し込むことに抵抗や不安を感じるお客様もいらっしゃるのではないでしょうか?

そのため、当事務所では”相続放棄手続き費用のお支払いはクレジット決済対応・分割可能”としています。
クレジット決済対応により安心してすぐにお手続きをお申込みいただけると思います。是非ご利用下さいませ。

さらに、いきなり着手金を求められても、ご用意がない場合には依頼ができないといったお客様が、すぐに安心して問題解決のご依頼ができるように、クレジット決済対応にしております。

※実費等は(戸籍収集費用など)は不受理の場合でも頂きます。

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